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電気通信役務利用放送法


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電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう、平成13年6月29日法律第85号)は、通信・放送の融合時代を踏まえ、電気通信設備を利用した放送を制度的に可能にするために制定された日本の法律。

本法での「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。

この法律に基づいて行われる電気通信役務利用放送は、伝送路によって、衛星通信設備を使用して行われる衛星役務利用放送と、有線電気通信設備を利用して行われる有線役務利用放送に大別される。

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