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電気通信役務(でんきつうしんえきむ)とは、電気通信を利用して提供されるサービスである。

日本の電気通信事業法における届出区分


2005年現在の届出区分を示す。

  1. 加入電話 : アナログ固定電話直収電話
  2. 総合デジタル通信サービス(中継電話又は公衆電話であるもの及び国際総合デジタル通信サービスを除く)
  3. 中継電話(国際電話等であるものを除く)
  4. 国際電話 : 国際電話等 - 国際総合デジタル通信サービス
  5. 公衆電話
  6. 携帯電話
  7. PHS
  8. IP電話 : 固定電話と同じ市外局番または050で始まる電話番号を使用するもの - それ以外のもの(インターネット電話など)
  9. インターネット接続サービス(携帯電話・PHS端末インターネット接続サービスであるものを除く。)
  10. FTTHアクセスサービス : 共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるもの - それ以外のもの
  11. DSLアクセスサービス : ADSLなど
  12. FWAアクセスサービス
  13. CATVアクセスサービス
  14. 携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス
  15. 携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス
  16. フレームリレーサービス
  17. ATM交換サービス
  18. 公衆無線LANアクセスサービス
  19. IP-VPNサービス
  20. 広域イーサネットサービス
  21. 専用役務 : 国内電気通信役務であるもの - 国際電気通信役務であるもの
  22. 上記1から21までに掲げる電気通信役務を利用した付加価値サービス
  23. インターネット関連サービス(IP電話を除く。)
  24. 電報 : 受付及び配達の業務を行う場合 - 受付及び配達の業務を行わない場合
  25. 上記1から24までに掲げる電気通信役務以外のもの

NTTの提供する電話の付加サービス


インターネット関連サービス


その他のサービス


日本の電気通信事業法における利用者保護


2004年4月1日電気通信事業法の改正により事後規制となり利用者保護のため、18条第3項で事業の休廃止に係る利用者への重要事項の周知を行うことになっている。また、国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、26条により消費者への契約前のわかりやすい情報提供・27条により苦情受付窓口の設置の義務が定められている。

説明対象となる電気通信サービス


説明対象となる電気通信サービスは、施行規則第22条第1項で次のものが指定されている。

  1. 電話及びISDNサービス
  2. 携帯電話及び携帯インターネット接続のサービス
  3. PHS及びPHSインターネット接続のサービス
  4. インターネット接続サービス
  5. DSLサービス
  6. FTTHサービス
  7. CATVインターネットサービス
  8. 公衆無線LANアクセスサービス
  9. FWAアクセスサービス
  10. IP電話サービス

説明事項


説明事項は、契約後のトラブル防止の観点から施行規則第22条の2の2第3項で次のように定められている。

  1. 電気通信事業者の名称(契約代理店の場合は、契約代理店の名称も含む)
  2. 電気通信事業者の問合せ連絡先(電話窓口の場合は受付時間も含む)。契約代理店の場合は、契約代理店の問合せ連絡先。ただし、電気通信事業者が責任をもって契約代理店に係る問合せも行うこととする場合は不要。
  3. 電気通信サービスの名称及びその種別(ダイヤルアップ接続ADSLなどのサービスの種類の明示)
  4. その利用者に適用される料金
    1. 無料又は割引キャンペーンの適用がある場合は、その期間、範囲その他の条件
    2. 当該サービスの料金に含まれていない他の経費がかかる場合は、その内容
  5. 消費者からの契約の変更及び解除の条件
    1. 契約の変更及び解除ができる期間の制限
    2. 契約の変更及び解除の際の違約金の支払いに関する定め
    3. 契約の変更及び解除の場合のレンタルモデムの返却費等の負担
  6. 電気通信サービスの制限事項(品質、提供場所、緊急通報等)
    • 携帯電話・PHSサービス : 電波が届かない場所ではサービス提供ができないことがある。
    • ベストエフォート型のインターネット接続サービス : 通信設備や回線の状況によって当該表示速度が出ないことがある
    • IP電話サービス : 緊急通報の可否、回線の状況により通話の品質が低下することがあることなど。

説明の方法


店舗・街頭等で加入受付を行う場合、契約締結の前に利用者に重要事項をわかりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む)を交付して説明しなければならない。消費者が了解した場合の代替方法

  1. Webページの契約申込み画面より前に説明事項を表示
  2. 電子メール送付
  3. CD-ROMなどの電磁的記録媒体交付
  4. ダイレクトメール等に表示
  5. 電話により説明の後、遅滞なく書面を送付

苦情等の処理


電気通信事業法第27条により、電気通信サービス又はその業務方法についての苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととなっている。是正勧告の対象となる場合

  1. 苦情及び問合せに対する対応窓口を設けていない。
  2. 苦情及び問合せに対する対応窓口が設けられていても、その連絡先や受付時間等を消費者に対して明らかにしていない。
  3. 苦情及び問合せに対する対応窓口が明らかにされていても、実際にはその対応窓口がほとんど利用できない。

関連項目


てんきつうしんえきむ



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』